大判例

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東京高等裁判所 昭和27年(う)2999号 判決

〔抄 録〕

論旨第三点について。

昭和二十四年政令第三八九号は占領下という一時的特殊事態に対処するためのものであつて、平和条約が発効して我国が完全な主権を回復するに至ると当然廃止せられるべきことが予定されていたものであるから、いわゆる限時法的性格を有するものである。それ故右政令違反行為にしてその施行中に犯されたものは、たとえ平和発効のため、裁判時には廃止せられるに至つたとしてもこれを以つて刑事訴訟法第三三七条にいわゆる犯罪後の法令により刑の廃止があつた場合に該当するものとするのは正当ではなく右違反行為は依然として可罰性を存するものである。従つて原判決が平和発効後である昭和二十七年六月十二日前記政令を適用して被告人を処罰したのは法令の適用を誤つたわけではなく、被告人に対し免訴の言渡を為すべきものと主張する論旨は理由がない(なお論旨は昭和二十七年政令第百三十七号も効力を失つたように主張し原判決には同政令を罰条として掲げているのであるが、右は原判決が昭和二十七年法律第百三十七号とすべきところを誤記したものであるから論旨のこの部分は妥当でない。)

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